自治労大分県職員連合労働組合規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この組合は自治労大分県職員連合労働組合(以下「組合」という)といい、略称を大分県職連合という。
(所在地)
第2条 この組合の事務所を大分市大手町3丁目2番9号 大分県自治労会館内に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この組合は自治労21世紀宣言に基づき組合員の生活と権利を守り、強固な団結の下に正義と友愛の精神にのっとり、社会的経済的地位の向上を図り、地方自治の確立と民主化を期することを目的とする。
(事 業)
第4条 この組合は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
一 組合員の賃金、その他労働条件の改善に関すること。
二 組合員の公正な人事に関すること。
三 組合員及び家族の福利厚生に関すること。
四 職場民主化の推進を図ること。
五 組合員及びその家族の教養、文化、体位の向上に関すること。
六 組合活動に必要な各種資料及び情報の収集、宣伝調査に関すること。
七 地方自治の調査研究に関すること。
八 民主的友誼団体との連絡協調に関すること。
九 その他目的達成のために必要な事項に関すること。
第3章 構 成
(構成組織等)
第5条 この組合は、自治労大分県職員労働組合及び自治労大分県病院局労働組合で組織する。
(部 会)
第6条 この組合にユース部を置く。
第4章 組 合 員
(加入組合員の資格)
第7条 組合員は、自治労大分県職員労働組合及び自治労大分県病院局労働組合組合員の資格を有する者をもって組織する。
(平等の原則)
第8条 組合員はすべて平等の権利を有し、義務を負うものであって、年令、性別、門地、身分、地位、思想、言論、信仰、政治的信条により、差別的取扱い又は不利益な取扱いを受けることはない。
(権 利)
第9条 組合員は次の権利を有する。
一 役員その他代表者の選挙権、被選挙権。
二 各会議における発言権、投票権、議決権。
三 役員、その他代表者の弾がい権。
四 この組合のすべての活動に参加し、又、組合員としての利益を受ける権利。
五 懲罰に際しては正当な審問手続を受ける権利。
六 議事録その他組合に関する書類を閲覧する権利。
(義 務)
第10条 組合員は次の義務を負う。
一 組合費を毎月納入する義務及びその他の賦課金を収める義務。
二 この組合規約を遵守し又、議決事項に服する義務。
第5章 機 関
第1節 議 決 機 関
(議決機関)
第11条 この組合に次の議決機関を置く。
一 大 会
二 中央委員会
(大会の機能および構成)
第12条 大会は、この組合の最高議決機関であって代議員及び役員をもって構成する。ただし、役員は議決権を有しない。
2 代議員は、構成単組別に大会開催日1ケ月前の組合費納入を基礎にした組合員数にもとづき30名に1名(端数16名以上のときに1名を加える)の割合で組合員全員が平等に参加する機会を有する直接秘密の投票により、大会の都度組合員の中から選出する。
(大会の種類)
第13条 大会は定期大会及び臨時大会の2種とする。
2 定期大会は毎年6月に開催し、臨時大会は次の場合に開催する。
一 執行委員会において必要と認めたとき。
二 中央委員会において議決したとき。
三 組合員総数の4分の1以上から理由を附して要求があったとき。
(大会附議事項)
第14条 大会は次のことを審議し決定する。
一 規約の制定及び改正に関する審議。
二 予算、決算及び寄附金の採納、並びにその流用に関すること。
三 この組合の運動方針及び事業計画に関すること。
四 他団体への加入及び脱退に関すること。
五 この組合の解散及び組合員の除名に関すること。
六 中央委員会が必要と認めたこと並びに前条第2項3号の規定により組合員が要求をしたとき。
(大会の招集)
第15条 大会は執行委員長が招集する。
2 執行委員長は大会開催日の7日前までに場所、日時、附議事項を公示しなければならない。
ただし、やむを得ない場合はこの限りではない。
(中央委員会の機能及び構成)
第16条 中央委員会は、大会に次ぐ議決機関であって中央委員及び役員をもって構成する。ただし、役員は議決権を有しない。
2 中央委員は構成単組別に改選期日1ケ月前の組合費納入を基礎とした組合員数50名に1名(端数30名を超える毎に1名)の割合で、組合員全員が平等に参加する機会を有する直接秘密の投票による全員の多数決で選出する。
3 中央委員の任期は1年とし、毎年6月に改選する。ただし、再選は妨げない。
4 中央委員は常に組合員の要求と意志を把握して中央委員会に臨み、中央委員会終了後速やかにその結果を文書又は口頭で組合員に報告しなければならない。
(中央委員会の開催)
第17条 中央委員会は、毎年2回以上開催し、その期日は執行委員会で決定する。ただし、次の場合は中央委員会を開催しなければならない。
一 中央委員の4分の1以上から理由を附して要求があったとき。
二 緊急事項で大会開催のいとまがないとき。ただし、この場合は次の大会においてこれを報告し、承認を求めなければならない。
(中央委員会附議事項)
第18条 中央委員会は次のことを審議し、又、決定する。
一 大会の決議で委任されたこと。並びに大会決定の細則的事項。
二 組合運営の具体的事項に関すること。
三 規約施行に伴う規則の制定改廃及び疑義に関すること。
四 予算の追加更正及び臨時組合費の徴収に関すること。
五 他団体に対する役員の決定及び召還に関すること。
六 その他執行委員会で必要と認めた事項。
(中央委員会の招集)
第19条 中央委員会の招集は第15条の規定に準ずる。
(会議の構成)
第20条 大会、中央委員会は、代議員又は中央委員の過半数以上の出席により成立し、議事は出席代議員又は中央委員の過半数の賛否によって決する。
(議 長)
第21条 大会、中央委員会の議長は出席代議員、中央委員の中から選出する。
(議事規則)
第22条 大会及び中央委員会の運営は、この規約に定めるもののほかは、別に定める議事規則による。
(組合員の直接投票)
第23条 次に掲げる事項はその構成員たるすべての組合員が平等に参加する機会を有する直接秘密の投票により決定しなければならない。
一 役員の選出、信任、不信任に関すること。
二 規約の制定並びに改廃。
三 組合の解散。
四 規約第18条第1号で中央委員会が組合員の直接無記名投票によると決定した事項。
五 大会の決定、又は組合員の4分の1以上が組合員の直接無記名投票により決定すべきことを要求した事項。
2 前項のうち1、4、5号については投票者の過半数の支持により決定する。2号はその構成員の2分の1、3号については3分の2以上の支持によるものとする。
(選挙並びに投票規則)
第24条 組合員の直接無記名投票については、この規約に定めるもののほか選挙並びに投票規則で定める。
第2節 執 行 機 関
(執行委員会)
第25条 この組合の業務を執行するため執行委員会を置く。
2 執行委員会は会計監査を除く役員をもって構成する。
3 執行委員会の議長は執行委員長がこれに当たる。
4 執行委員会は次の場合に開く。
一 執行委員長が必要と認めたとき。
二 執行委員の4分の1以上の要求があったとき。
(責 任)
第26条 執行委員会は大会並びに中央委員会で決議した事項並びにこの組合の日常業務を企画し執行する。
(専門部)
第27条 この組合に次の専門部をおく。
一 組織部
二 財政部
三 教育宣伝部
四 賃金対策部
五 行財政部
六 男女共生部
七 厚生部
八 政治部
2 その他必要に応じ、執行委員会の議を経て専門部を置くことができる。
(専門部長及び副部長、部員)
第28条 専門部に部長、副部長、部員若干名をおく。
2 部長、副部長は執行委員会において役員の中から互選し、部員は役員並びに組合員の中から部長の推せんに基づき執行委員長がこれを委嘱する。
3 専門部に関することは、この規約に定めるもののほか執行委員会で決定する。
4 規約第6条に規定する部会の役員は第1項の規定に準ずる。
(拡大執行委員会)
第29条 この組合の業務の執行に当たり特に重要な案件もしくは闘争に関する事項につき執行委員会が必要と認めたときは、拡大執行委員会を開き執行することができる。
2 拡大執行委員会は役員、構成単組の各支部長及び各部会の長をもって構成し、会議は執行委員会に準ずる。
(単組及び支部代表者会議)
第30条 執行委員長は、組合運営を円滑ならしめるために必要に応じ、単組及び県職労支部代表者会議を招集し、組合運営の具体策に関することについて意見を徴するものとする。
第6章 役 職 員
(役 員)
第31条 この組合に次の役員を置く。
一 理事(執行委員長) 1名
二 理事(副執行委員長) 4名以内
三 理事(書記長) 1名
四 理事(執行委員) 15名以内
五 会計監査 5名
六 特別執行委員 若干名
2 役員は専従及び非専従とし、その数は、大会又は中央委員会において決定する。
3 大会又は中央委員会の決定により書記次長1名を置くことができる。
4 大会又は中央委員会の承認により特別執行委員を置くことができる。
5 大会又は中央委員会の承認を得た者は上部団体役員となることができる。
(役員の任務)
第32条 役員の任務は次のとおりとする。
一 執行委員長は、この組合を代表し、全ての業務を総括する。
二 副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長事故あるときはこれを代行する。
三 書記長は書記局を統括運営し、この組合の業務を掌握執行する。
四 書記次長は書記長を補佐し、業務を執行する。
五 執行委員は執行委員長を補佐し、業務を企画し執行する。
六 会計監査は、この組合の財産及び組合収支の適正を図るため会計事務の監査を行う。
七 特別執行委員は会議に出席し意見を述べることが出来るが議決権を有しない。
(役員の選出)
第33条 この組合の役員は全組合員の平等に参加する機会を有する直接無記名投票により過半数の得票で組合員の中から選出する。
2 この組合の専従役員となる者は、構成労組の専従役員でなれればならない。
3 役員に欠員が生じた場合はこれを補充する。
4 役員の選挙に関する事項についてはこの規程で定めるもののほかは選挙並びに投票等に関する規則で定める。
(役員の任期)
第34条 役員の任期は1年とし毎年2月に改選し、4月1日から翌年3月31日までとする。離籍役員については、任期を3年とする。ただし、再選は妨げない。
2 役員は任期満了後といえども次期役員の決定するまでその職務を行うものとする。
3 役員が辞任しようとするときは大会又は中央委員会の承認を求めなければならない。
4 役員が欠損を生じ補欠選挙により補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の不信任)
第35条 役員として不適当なる旨の理由を附し、組合員総数の4分の1以上の署名をもって改選の請求があったときは、その請求のあった日から20日以上40日以内に組合員に信任投票をしなければならない。
2 前項改選の請求をうけた役員は、自己の意見を公表することができる。
3 信任投票の結果、組合員総数の2分の1以上の不信任投票がなされた場合、その役員は、その日から役員たる資格を喪失する。
4 不信任の決定がなされた場合は直ちに補充選挙をしなければならない。
(書記局及び職員)
第36条 この組合に書記局を置く。
2 書記局は書記長がこれを統括し、組合の事務を取扱う。
3 書記局には書記若干名を置き、執行委員長がこれを任免し、事務を処理する。
4 書記局規定は別に定める。
第7章 選挙管理委員会
(選挙管理委員会の設置)
第37条 規約第23条に定める一般投票及び役員の選挙を管理するために選挙管理委員会をおく。
(選挙管理委員会)
第38条 選挙管理委員は定数5名とし大会又は、中央委員会で選出する。
2 選挙管理委員の任期は1年とし、欠員を生じたときは次期大会又は、中央委員会で補完する。
3 選挙管理委員の中から委員長を互選する。
4 選挙管理委員はその任を離れなければ規約第23条の役員選挙に立候補することができない。
(職 掌)
第39条 選挙管理委員会は次のことを行う。
一 投票、開票の管理執行
二 選挙結果の決定
三 選挙に対する異議の申立の第一次裁定
四 その他選挙に関する事項
第40条 選挙管理委員会について規約に定めるもののほかは選挙並びに投票規則及び告示で定める。
第8章 会 計
第41条 この組合の経費は次の収入をもってあてる。
一 組合費
二 救援資金
三 臨時組合費
四 寄附金
五 事業収入
六 その他の収入
(組合費及び救援資金)
第42条 組合費は、組合員1人につき給料月額の千分の17(各人毎に1円未満は切捨)、救援資金1人毎月100円及び自治労基金1人毎月200円とし、毎月分を当該月末までに組合事務局に直接納入するか、毎月組合員に交付する明細書により組合員の法定外指定口座からの直接振替により徴収することができる。また、再任用者の組合費は別途定める。
2 執行委員長が止むを得ないと認めた場合は、組合費を減額又は免除することができる。
3 臨時組合費、その他名儀による分担金の徴収は大会若しくは中央委員会の決定を経なければならない。
4 支部は、執行委員長の承認を得て支部徴収金を徴収することができる。
5 既納の組合費その他の分担金は返還しない。ただし、第2項により減額または免除が決定されたものについては返還することができる。
6 組合費は50歳になる年の給料月額相当の組合費額を上限とし、凍結するものとする。
(予算、決算)
第43条 この組合の予算及び決算は所定の手続きを経て大会において、その承認を得た後、組合員に公表しなければならない。
(会計年度)
第44条 この組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
(会計規則)
第45条 この組合の会計経理は、この規約に定めるもののほか会計規則で定める。
(救援規定)
第46条 この組合の救援は本部が救援するもの以外は、別に定める自治労救援規程大分県職員連合労働組合補助規程により補償する。
2 この組合独自の休職専従役員の休職補償は別に定める規程により補償する。
(欠損金の補填)
第47条 決算により欠損金が生じたときは翌年度に繰越さず大会又は中央委員会の議を経て臨時負担金を徴収し補填する。
第9章 上部団体との関係
第48条 この組合は、全日本自治団体労働組合に加入する。
附 則
1 この規約は、2006年7月28日全員投票により制定し2006年9月28日から施行する。
2 第42条に定める自治労基金200円については、当分の間、徴収しない。
3 この規約は、2010年10月27日全員投票により第6条、第27条を改正し、即日施行する。
4 この規約は、2013年11月8日全員投票により第6条、第27条を改正し、即日施行する。